防犯ブログ

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2006年10月30日 未成年とは?

滋賀県で5月に発生した侵入窃盗事件で東近江署は、窃盗の疑いで滋賀県東近江市の工員(18)、同(16)、飲食店店員(19)の少年3人が逮捕しました。

調べでは、3人は5月4日未明、東近江市東沖野3丁目の金属加工会社の事務所に侵入。
事務所内にあった現金6万7000円やネックレスなど33点(時価合計92万2100円)を盗んだ疑い。

同署によると、少年らは盗んだことを友人らに話していたという。

盗んだことを人に話す、これは悪いことをした・犯罪を犯したという意識がなく、非常に恐ろしい状態です。おそらく自慢話として話していたのでしょう。

日本の法律では、犯罪を犯した場合、成人(20歳以上)には刑法が適用されますが、未成年者(20歳未満)には少年法が適用されます。
少年法において未成年者は「少年」であるとされ、少年には、原則として、刑罰(刑事処分)ではなく、少年院送り・保護観察といった保護処分が課せられます。

少年らがこのことを知っていた、また利用したかどうかは分かりませんが、おそらく捕まったとしても「自分達は未成年だから少々のことをしても罪は軽いだろう」という考えがあったかもしれません。

防犯対策を行う等の防犯意識を高めることも大事ですが、犯罪意識を高めるための対策、例えばより厳罰に処する等、両面から対応していかなければ犯罪を無くすことは難しいと思います。

人のものを盗み、そのことを平気で人に話すような十代後半の少年らを「未成年」というのはおかしいと思いませんか?皆さんはどう思われますか?

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