防犯ブログ
- 侵入手口
2011年04月06日
群馬 侵入工具所持の男逮捕 「泥棒に入るために持っていた」
太田署は2日、特殊開錠用具所持禁止法違反の現行犯で、山形県出身で住居不定、無職の男(50)を逮捕しました。
同署の調べによると、男は1日夜、太田市大島町の市道で正当な理由がないにもかかわらず、指定侵入工具のドライバー1本を隠し持っていました。
同署によると、男が自転車を置いて座り込んでいるのをパトロール中の署員が不審に思い職務質問をしたところ、所持が発覚しました。
男は「泥棒に入るために持っていた」と供述しており、詳しい事情を聴いています。
<産経新聞4月3日(日)7時56分配信より>
工具の購入を規制するのは難しいとは思いますが、侵入する際、必ずと言っていいほど出てくる名称がバールなどの工具です。
今回捕まった男も、指定侵入工具のドライバーを隠し持っており、職務質問した結果、泥棒に入るために持っていたということが判明しました。
無施錠の家でない限り、侵入するためには、何らかの工具を用いて窓や扉の破壊を試みるはずです。
その時には泥棒は必ず何らかの工具を所持しています。
工具というものは、本来は工事人の方が仕事に使用したり、または、一般の人であれば、自分で大工仕事をする際に使用するものです。
侵入するための犯罪の道具としての使用方法は間違ったものですし、それを想定しては作ってはいません。
しかし、現実的にはそれを使って悪用する人が非常に多いということです。
正当な理由がない場合、それを所持している者に職務質問することができるようですが、インターネットやホームセンターなどで簡単に購入することができます。
正当な理由で所持していることが多いので、規制は難しいにしても、警察官による職務質問の頻度を増やす、購入する際の使用目的や保管状況の確認などができるような制度の導入も検討すべきではないでしょうか。
ちょっと侵入して泥棒してみようか?と気軽に考える者が出ないような環境を造るべきですし、今回のように泥棒に入る前に捕まえるという体制ができたらもっと犯罪は少なくなると思います。
犯罪手口用語集