防犯ブログ
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2012年07月13日
駐車車両から工具泥棒 100回以上犯行繰り返す
■「生活保護費 ギャンブルでなくなった」
駐車車両から工具を盗んだとして、西成署は12日、窃盗の疑いで、大阪市西成区萩之茶屋、無職の男(63)を逮捕しました。
「生活保護費をもらっているがギャンブルに使ってなくなった。昨年5月から100回以上、工具を盗んで換金した」と供述、西成署は余罪を調べています。
逮捕容疑は、11日夜~12日朝、大阪市住之江区北加賀屋の駐車場で、配管工の男性(30)が所有する軽トラックの荷台から、スパナやドライバーなど計18点(総額1万4千円相当)を盗んだとしています。
西成区内をパトロール中の署員が、自転車に工具を積んだ男を発見。
職務質問したところ犯行を認めたという。
<産経新聞 7月13日(金)7時55分配信より>
これも金属盗難事件の一つと言えるのでしょうか。
駐停車中のトラック荷台から工具を盗むという手口を繰り返していた泥棒の犯行です。
配送業者も含めて駐停車中のトラックは、案外無防備な状態が多いように思います。
一時的な停車ということで、エンジンもかけたまま、荷台の扉も半分開けたままの状態で、届け先に向かう配達員を目にすることがあります。
あの状態で盗まれたらどうするのかな?危なくはないのか?と感じたことがある人もいると思います。
今回の泥棒の手口はその一種というか、それを利用した手口とも言えます。
もし配達中にお客様から預かった荷物が盗まれたら、これは間違いなく配達業者の責任になるでしょう。
盗まれた時の状況がどうだったか、配達員に責任があるかが問われます。
その時に、いえ、うちの配達員には問題がありません、と胸を張って言えるかどうかです。
もちろん盗まれたという事実には問題がありますが、配達業者として問われる責任は最小限に留められ、結果としては盗んだ者が悪い、と言うことができる状態かということです。
つまり、配達業者としての責任を果たし、荷物の保管状況・配達方法は適切であり、万が一の盗難に対しても考えられる限りの防犯対策がとられていたということがきちんと第三者に証明、説明できなければいけません。
そこに何らかの問題や不備があったのであれば、荷物を預けた側は、配達業者を責めるということになるでしょう。
そうならない為に、業者も自分の身を守る、出来る限り正当化をはかれるように、あらかじめ対策を講じておかなければなりません。
それが事前の防犯対策と、社員教育の徹底など、社内での体制を整備することでしょう。