防犯ブログ
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2013年02月15日
長崎グループホーム火災 消防法違反11件発覚
長崎市は14日、市内69カ所のグループホームを緊急立ち入り検査し、うち9カ所でカーテンやじゅうたんに防炎対策を施さないなど計11件の消防法違反があったと発表しました。
グループホーム「ベルハウス東山手」で死者4人を出す火災が起きたことを受け、長崎市は「ベルハウス東山手」を除く市内すべてのグループホームを検査。
スプリンクラーや消火器の設置状況など、消防法が守られているかを調べました。
検査では、家具の防炎対策が不十分=5件▽年2回の消防訓練を実施していない=3件▽年1回の消防用設備点検結果を消防署に報告していない=2件▽警報設備が不十分=1件--の計11件の消防法違反が見つかり、それぞれ指導しました。
また、広さが275平方メートル未満でスプリンクラー設置義務がないなどの理由で現在も設置していないグループホーム9カ所について、市は現在、その理由などを聞き取り調査しています。
田上市長は14日の記者会見で「調査を踏まえ、工事費用が負担となっているのであれば、市独自の制度の創設も含め検討する」と語りました。
<毎日新聞 2月15日(金)16時29分配信より>
大きな事故、事件、災害、問題が発生してから初めて具体的な対策を考える、行うということが往々にしてあります。
誰しもがそうですが、自分が被害に遭うとは考えていない、心配していないということです。
地震や津波、洪水などの大規模な自然災害の場合も同様です。
事が起こってからの対策では、被害が発生してからの事後の、受け身の対策と言えます。
それでは被害で失われた人命、財産は元には戻りません。
もちろん、何らかの対策を事前に行っていたからといって、被害に遭う可能性がなくなる訳でも、被害を完全に防ぐことができる訳でもありません。
被害に遭う可能性を低くし、被害内容を最小限に留めるための対策です。
これも受け身の対策ではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、人災にしても、天災にしても、防ぎようがない、どうしようもない被害というものがあります。
東日本大震災など、仮に完璧に近い対策をしていたとしても、どうしようもなかったでしょう。
泥棒に侵入される場合や放火犯に放火されるような被害も同様です。
相手がリスクを無視して犯行を実行すれば、被害者は防ぐこともできずどうしようもありません。
ただ、何もしないことが問題なのです。
防犯カメラや防犯センサーを設置し、泥棒に対して威嚇すれば、それだけ狙われる可能性は減少します。
放火犯に狙われて家に火をつけられても、スプリンクラーでの初期消火や、炎を検知するセンサーで早急に検知するなどの対策を事前にしておけば、全焼する被害が一部損、ボヤ程度で抑えられるかもしれません。
何もせずに運任せにしておくことこそが危険なのです。
対策にはお金が掛かります。
防犯、防災にお金が回せない中小企業や小さな施設に対しては、国や市町村が援助するなどの制度が必要です。
誰もが簡単に利用でき、すぐに対策ができるような制度が整備されれば、きっと犯罪も自然災害による被害も少なくなるでしょう。