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2014年08月19日 盗品を返さなかったら犯人の顔写真を公開! この警告は違法?

「盗品を返さなかったら顔写真を公開する」 まんだらけの「警告」は問題ないのでしょうか?

まんだらけのホームページに掲載されていた警告文
マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が8月5日に公式サイトで行った「万引き犯への警告」が、話題を呼んでいます。
同社のサイトに、巨大な赤いフォントで、次のような警告メッセージが掲載されています。

「8月4日17時頃まんだらけ中野店4F変やで25万円の野村トーイ製鉄人28号 No.3 ゼンマイ歩行を盗んだ犯人へ」
「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」

この警告文の下には、左肩にカバンをかけた人物の写真が大きく掲載されており、顔の部分にモザイクがかけられています。

かなりインパクトのある「警告」ですが、ネット上には「間違いだったらどうするの?」「あれ脅しの域超えてる」など、店の行為を疑問視する声もあります。
このような「警告」の方法を、法律の専門家はどう見るのでしょうか。ある弁護士に聞きました。

●「脅迫罪の可能性」

「『(盗品を返さなければ)窃盗犯としてモザイクを外して顔写真を晒す』と警告する行為は、人の名誉に対して害を加える告知をしているといえるので、店側が脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性があります。ただちに止めるべきです」

仮に、相手が犯人である、明らかな証拠があっても、ダメなのでしょうか?

「もちろん窃盗犯は、刑事・民事上の法的責任を負わなければなりません。しかし、だからといって、犯罪に対して犯罪で応じてしまっては、法秩序は成り立ちません。したがって、このような手法を容認することは許されません」

●警察に「被害届」と「証拠」を提出するべき

すると、店はどうすべきなのでしょうか?

「店として行うべきことは、警察に被害届を出した上で、証拠であるこの画像データも提出することです。画像データが鮮明で犯行の瞬間を捉えていることを警察が確認できれば、犯人の情報提供を求めて公開捜査に踏み切ることも期待できます」

●「すぐにでも取りやめるべき」

「まんだらけは、漫画や各種グッズなどを買い取って販売する店で、これは『古物商』とよばれる営業形態です。古物商として営業するためには、古物営業法にもとづく公安委員会の許可が必要です。禁錮以上の刑に処せられた人は、許可を取り消される場合があります(同法6条)。

まんだらけは上場企業ですし、このような犯罪まがいの警告を行って、警察ににらまれるような事態を招くことは、重大な経営リスクだと思います。すぐにでも、表示を取り止めるべきでしょう」

ある弁護士はこのように話していました。
<弁護士ドットコム 8月7日(木)14時24分配信より>


以前、中国で同じような事件がありました。
万引き被害に遭った店が犯人の顔写真を公開しました。
犯人の見せしめと今後の抑止効果を狙ってのことでしょうが、ニュースでも話題になりました。

今回思い切ったことを行ったまんだらけは中国の店とは立場が少し違います。
上場企業で、中古品も含めた漫画やグッズ関連では、まず最初に名前が浮かぶ有名な会社です。

盗まれた商品が25万円の人形で非常に高価ということもあり、店側にとって許すことの出来ない犯罪と判断したのでしょうか。

記事にもありますように、顔写真を公開した人が犯人ではなかった場合、名誉毀損などのなるでしょうし、会社としてのイメージを損なう恐れもあるように思います。
犯罪に対して強気であること、防犯対策に積極的に取り組む姿勢などは会社としてのイメージアップにつながることだと思いますが、行き過ぎると危険な場合があります。

犯罪者に対して厳しく接し、ある意味脅すぐらいの姿勢を示し、犯罪者が恐れて店での犯罪、特に万引き行為を行わないようにするという気持ちはよく理解できます。
これから色々反響を呼びそうな事件です。

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