防犯ブログ
- 犯罪情報
2016年03月04日
雑誌の立ち読み防止テープを勝手に剥がすと犯罪?
会社帰りや休日に書店へ行き、雑誌を立ち読みすることが好きだというアキコさん(27)は、最近の書店についてこう不満を漏らす。
「このごろ、本屋やコンビニに行っても、雑誌にテープが貼られていたり、ヒモや輪ゴムが巻かれていたりして、中身を見られないようになっていることが多いんです」。
立ち読み防止のためなのだろうが、「買う前に中身を見られないのは残念」とアキコさんは語る。
「ただ時々、テープが剥がされていたり、一度剥がしてまた貼り付けたりしたような形跡がある雑誌も見かけます。そうしたい気持ちも分かりますが、テープやヒモをはずして立ち読みすることって、法的に問題ないんでしょうか?」
アキコさんはこう疑問を口にする。
立ち読み防止などのために雑誌に貼られたテープやヒモを外して中身を見ることは、違法なのだろうか。何かの犯罪にあたるのだろうか。弁護士に聞いた。
●器物損壊罪が成立する可能性
「窃盗罪は、『他人の財物』を盗んだ場合に成立する犯罪です。この『財物』とは、一般的には、何らかの物質でなければならないとされています。雑誌の『盗み見』は、雑誌に記載されている『情報』を盗む行為ですが、『情報』は『物質』ではないため、窃盗罪は成立しません。
もっとも、テープを外す際に雑誌の表紙が破れたり、テープを貼り直すことができない状態にしてしまったりした場合は、雑誌やテープを使い物にならなくした、との点で、器物損壊罪が成立する可能性があります」
では、袋とじを破いた場合はどうなるのだろうか。
「雑誌本体を傷つけたということになり、器物損壊罪が成立すると考えられます。『いずれは誰かが破る物を、今、自分が破いただけだ』と反論したくなるかもしれませんが、雑誌の袋とじは『購入者が自分で破る』という点に価値があると思われますので、購入者以外の人が袋とじを破る行為は、雑誌の価値を低下させることになると考えられます」
破いてしまった場合、代金の支払いに応じないといけないのか。
「表紙や袋とじを破ったことが店員に見とがめられた場合、雑誌の商品としての価値を失わせたということになり、損害賠償金として、雑誌の代金と同じ金額を支払う必要があると考えられます。
一方、テープをはがしたり、ヒモを外したりして、雑誌本体を傷つけていない場合は、雑誌の価値自体を失わせる行為は行っていないため、雑誌の買取を行う必要はないと考えられます」
<弁護士ドットコム 2月26日(金)10時39分配信より>
コンビニや書店の雑誌コーナーの雑誌に立ち読み防止テープや紐で縛られているところが増えています。
店側にとっては商品を購入せずに立ち読みで済まされてしまうと全く利益を得られません。
広告や宣伝目的で置いている商品、その他の商品を購入してもらう目的等であれば別ですが、普通は購入してもらうことが第一目的です。
私もコンビニで雑誌を立ち読みすることがありますが、さすがに立ち読みだけして何も購入せずに退店するのは気が引けます。
何か飲み物など雑誌以外の商品を購入するようにはしています。
店としても何らかの商品が売れればよいだろうと考えてくれればお互いの利益が合致することになります。
ただ、立ち読みする際、まるで自分の物のように雑に乱暴に扱う人もいます。
ぼろぼろになった雑誌は売り物になりません。
雑誌を購入しようとしたとき、ぼろぼろの物を見かけることがありますが、それは避けてきれいな物を手に取るのが自然です。
そのぼろぼろの雑誌は立ち読み以外では役に立ちませんから、最終的には廃棄か店の買い取りか、供給先の出版社等に返品されることになるかと思いますが再販はできないでしょう。
そのような状況から、雑誌を保護するために立ち読み防止テープなどが使われるようになったと思います。
普通に雑誌を店頭に並べる前に、そのような措置、事前準備が必要です。
これは供給先の出版社等にとっては大きな痛手、手間、そして時間も費用もかかることです。
それを行うということはそれだけ深刻な状況ということでしょう。
その立ち読み防止テープを勝手に剥がすところを目撃したことはありませんが、剥がされた後の状態は目にしたことがあります。
誰かがこっそりと店員の目を盗んで剥がし、そして立ち読みしたにちがいありません。
コンビニや書店では防犯カメラが設置されているところが増えていますが、それでもそのように剥がすということは見つかっても大丈夫だろうという甘い考えがあるのでしょう。
それを店員に見られたらどうなるのか、注意されたら、購入して下さいと言われたらどうするのでしょう。
万引き等の窃盗罪にはならないようですが、器物損壊罪にはなるようです。
単に防犯カメラを設置するだけでなくプラスアルファの対策が必要になります。