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2018年10月19日 「万引き」は犯罪のイメージ薄い 呼称を変えるべき

1. 「万引き」の呼び方が犯罪のイメージを薄くする
2. 検挙された人の4割は高齢者...少年犯罪ではない
3. 呼称を「商品窃盗」「店舗盗」にすべき

「万引き」は窃盗罪...呼び方が犯罪のイメージを薄くする
そもそも「万引き」という名前が良くないと思いませんか?

今年、万引きを題材にした映画が注目され、万引きという言葉をよく耳にしました。
当然、万引きは犯罪です。窃盗罪に当たります。

去年、日本国内で起きた犯罪件数は、およそ91万件。そのうちの10%余りは、万引きが占めます。大変な数字です。

そもそも万引きの語源は、「間引く」という言葉が転じて、「万引き」になったなどと言われています。

しかし、その呼び方が、犯罪のイメージを薄くし、罪の意識を軽くしていると長らく指摘されています。
しかも、かつては、「少年たちの出来心」犯罪と位置づけられてきたので、尚更でしょう。

ところが、去年、万引きで検挙された人の4割は高齢者です。今や少年犯罪ではありません。

便利なスマホアプリで、大量の盗品を売りさばく悪い奴らも、大勢います。
再犯者の中には、クレプトマニアという、精神的な疾患が原因の人もいるとのこと。

「万引き」の呼称を止めて「商品窃盗」「店舗盗」に...

そう、昔の「万引き」とは、ずいぶん違うんです。

それならば、いっそのこと、「万引き」という呼称を止めましょう。

というわけで、最後に改めて、そもそも「万引き」という名前が良くない。警察の正式な資料にも、是非「商品窃盗」「店舗盗」と書きましょう。
<10/4(木) 22:25配信 ホウドウキョクより>


万引きと窃盗、どちらも他人の所有物を盗む行為、犯罪ですが、万引きと聞くと確かに軽い、いたずら的なイメージとなり、窃盗と聞くと重い、犯罪者のイメージが強くなります。
万引きで捕まった人たちは、この万引きという軽いイメージにだまされている、またはこれを隠れ蓑にし現実逃避しているような気がします。

犯罪という意識を低下させている原因の一つにもなっており、犯行が見つかったら代金を支払えばいいのだろうと開き直る者も珍しくないでしょう。
窃盗犯として捕まった者がその金額分を支払ったら許してもらえるとは誰も思わないでしょう。(減刑目的で弁済を申し出ることはあるようですが)

おそらく犯行場所への侵入、移動方法がキーだと思います。
万引きの場合、店舗への訪問は客を装って簡単に出来ます。
実際に客としてその場で商品を購入することもあるでしょうし、店側としては客であれば店に招き入れています。
窃盗の場合、相手の店や家への侵入は招かざる客であり、不法侵入という罪が増えています。

単純に罪が1つと2つの違いで犯罪のイメージが強くなっているようにも思います。

個人的には犯罪名の呼称変更は賛成です。
万引き犯より窃盗犯と言われた方がショックです。
加害者がいかにショックを受けるかというのも犯罪の抑止力として大きな効果となります。
また、窃盗犯として実名報道されることも大きなリスクを背負うことになります。

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