防犯ブログ
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2021年05月21日
スーパーのレジで酔った男が排せつ行為
24時間営業のスーパーでレジ付近に大便をしたとして、北九州市若松区の無職男性(53)が威力業務妨害の罪で起訴される事件があり、福岡地裁小倉支部は21日、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡した。15日の初公判では、事件当時酒に酔っていた被告が「人間のやる行為ではない」と述べ、裁判官は「恥ずかしい思いをストッパーにして、飲酒をすぱっとやめてください」と諭していた。
判決などによると、被告は2月18日午前4時ごろ、同区の24時間営業のスーパーで、レジ付近の床に大便をし、店員らに清掃作業を余儀なくさせて業務を妨害した。
被告は女性店員らの面前で下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で福岡県警に現行犯逮捕、福岡地検小倉支部に送検され、同支部から威力業務妨害罪で起訴された。刑法で威力業務妨害は「威力を用いて人の業務を妨害」する罪と定められ、有罪なら3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
15日の初公判で検察側が読み上げた冒頭陳述によると、酒に酔った状態で入店した被告は店員に「うんこがしたいんや」と要求。防犯のため深夜はトイレを貸せないと伝えられると憤慨し「ここでする」と、店員らの前でズボンやパンツを下ろして排せつしたという。
弁護側の被告人質問で、被告はアルコール依存症で入退院を繰り返し、当時も前日昼から多量の焼酎を飲んでいたと説明。2021年1月に父を亡くしたことなどで「心がすさんでいた」といい、「人間のやる行為ではないとつくづく思いました」と話した。そして「(事件を機に)飲酒をやめることを誓えないと、人生だめになるしかない」とし、アルコール依存症からの回復を目指して断酒会などの自助グループに参加すると語っていた。
判決は未決勾留日数を1日7500円換算で罰金額に算入するとし、罰金30万円の刑が確定しても、約2カ月間勾留された被告は、実際に罰金を支払う必要はない。21日の判決言い渡し後、裁判官は「軽く見るべき犯罪ではないと分かりますね。亡くなった親に恥ずかしくないよう、一から頑張ってください」と述べ、被告は静かにうなずいた。
<4/21(水) 18:19配信 毎日新聞より>
防犯対策とは関係のないニュースですが、酔って早朝にスーパーを訪れた男が、防犯のためトイレを貸せないと店員に言われ、憤慨してレジ付近で排せつをしたというとんでもない事件です。
酔いがさめた今では、人間のやる行為ではないと後悔しているようですが、このような行為を物理的に止めることは非常に難しいものです。
一応はスーパーにお客として来店している相手ですから、排せつしようとしているのを無理やり押さえつけたり、追い出すこともできません。
その後、現場を清掃しなければならなかった店員の方の気持ちを考えると同情します。
今回は店内で店員の前での行為ですが、もし誰も見ていないときや店の外でこのような行為が行われたら、誰の犯行か分からない場合もあるでしょう。
そんな時に役立つのが防犯カメラです。
犯行の模様を映す証拠にもなりますし、犯行の抑止力としても効果を発揮する場合があります。
ただ、今回のように酔っぱらってカメラの存在など気にしない相手にはどうしようもないのですが・・・。